条文くん法令検索 AIに質問する

歯科医師法施行令 第七条 (登録抹消の制限)

昭和二十八年政令第三百八十三号政令
(登録抹消の制限)

第七条

第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第七条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る歯科医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該歯科医師から前条第一項の規定による歯科医籍の登録の抹消の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該歯科医師に係る歯科医籍の登録を抹消しないことができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歯科医師法施行令第七条(登録抹消の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(登録の抹消) 歯科医師法施行令 目次 第八条(免許証の書換交付) →