(免許証の書換交付) 第八条 歯科医師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。2前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗