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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第二十条 (許可外国医療関係者の許可の取消事由)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(許可外国医療関係者の許可の取消事由)

第二十条

法第九十一条第四項の政令で定める事由は、次のとおりとする。

  1. 前条第二項第三号に掲げる基準(通訳人に係る部分に限る。)に適合しなくなったと認めるとき。
  2. 前条第三項各号又は第四項各号に掲げる者に該当するに至ったとき。
  3. 法第九十一条第一項の規定により指定された区域以外の区域において医療を行ったとき。
  4. 法第九十一条第一項の規定により指定された業務の内容と異なる内容の医療を行ったとき。
  5. 前条第七項の規定による条件に違反したとき。

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