(許可外国医療関係者の許可の取消事由) 第二十条 法第九十一条第四項の政令で定める事由は、次のとおりとする。一前条第二項第三号に掲げる基準(通訳人に係る部分に限る。)に適合しなくなったと認めるとき。二前条第三項各号又は第四項各号に掲げる者に該当するに至ったとき。三法第九十一条第一項の規定により指定された区域以外の区域において医療を行ったとき。四法第九十一条第一項の規定により指定された業務の内容と異なる内容の医療を行ったとき。五前条第七項の規定による条件に違反したとき。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗