歯科医師でなければ、歯科医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。