第十七条の三 前条の規定により歯科医業をする者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。同条の規定により歯科医業をする者でなくなつた後においても、同様とする。 e-Gov法令検索で第十七条の三を開く ↗