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歯科医師法 第三十一条の二

昭和二十三年法律第二百二号法律

第三十一条の二

第十七条の三の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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