第三十一条の二 第十七条の三の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗