第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第八条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者二第八条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者三第九条の規定に違反した者四第十九条の規定に違反した医師、歯科医師又は獣医師五第二十条の規定に違反した者六第二十四条又は第二十六条から第二十八条までの規定に違反した者 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗