条文くん法令検索 AIに質問する

薬剤師法 第三十二条

昭和三十五年法律第百四十六号法律

第三十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者
  2. 第八条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  3. 第九条の規定に違反した者
  4. 第十九条の規定に違反した医師、歯科医師又は獣医師
  5. 第二十条の規定に違反した者
  6. 第二十四条又は第二十六条から第二十八条までの規定に違反した者

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「薬剤師法第三十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条 薬剤師法 目次 第三十三条 →