(調剤録)
第二十八条
薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
2薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
3薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。
薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
2薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
3薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。