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薬剤師法 第二十八条 (調剤録)

昭和三十五年法律第百四十六号法律
(調剤録)

第二十八条

薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。

2薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

3薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。

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