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薬剤師法 第二十七条 (処方せんの保存)

昭和三十五年法律第百四十六号法律
(処方せんの保存)

第二十七条

薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。

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