条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
薬剤師法
› 第二十七条
薬剤師法 第二十七条 (処方せんの保存)
昭和三十五年法律第百四十六号
法律
(処方せんの保存)
第二十七条
薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「薬剤師法第二十七条(処方せんの保存)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第33条
← 第二十六条(処方せんへの記入等)
薬剤師法 目次
第二十八条(調剤録) →