(薬剤師の氏名等の公表) 第二十八条の二 厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による薬剤師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、薬剤師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。 e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗