薬剤師法施行令 第十四条 (公表事項)
昭和三十六年政令第十三号政令
(公表事項)
第十四条
法第二十八条の二の政令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一
薬剤師の氏名及び性別
- 二
薬剤師名簿の登録年月日
- 三
法第八条第一項第一号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた薬剤師であつて、法第八条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係るものに限る。) - 四
法第八条第一項第二号に掲げる処分であつて次のいずれかに該当するものに関する事項- イ
厚生労働大臣が定めた業務の停止の期間を経過していない薬剤師に係る処分
- ロ
当該処分を受けた薬剤師であつて、法第八条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係る処分
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
この条文が参照している条文