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薬剤師法施行規則 第十六条 (調剤録の記入事項)

昭和三十六年厚生省令第五号府省令
(調剤録の記入事項)

第十六条

第二十八条第二項の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおりとする。ただし、その調剤により当該処方箋が調剤済みとなつた場合は、第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項のみ記入することで足りる。

  1. 患者の氏名及び年令
  2. 薬名及び分量
  3. 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた年月日
  4. 調剤量
  5. 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名
  6. 情報の提供及び指導の内容の要点
  7. 処方箋の発行年月日
  8. 処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名
  9. 前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
  10. 前条第二号及び第三号に掲げる事項

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