薬剤師法施行規則 第十五条 (処方箋の記入事項)
昭和三十六年厚生省令第五号府省令
(処方箋の記入事項)
第十五条
法第二十六条の規定により処方箋に記入しなければならない事項は、調剤済みの旨又は調剤量及び調剤年月日のほか、次のとおりとする。
- 一
調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
- 二
法第二十三条第二項の規定により医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方箋に記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容 - 三
法第二十四条の規定により医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容
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