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薬剤師法施行規則 第十四条 (調剤された薬剤の表示)

昭和三十六年厚生省令第五号府省令
(調剤された薬剤の表示)

第十四条

第二十五条の規定により調剤された薬剤の容器又は被包に記載しなければならない事項は、患者の氏名、用法及び用量のほか、次のとおりとする。

  1. 調剤年月日
  2. 調剤した薬剤師の氏名
  3. 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二号に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者を含む。以下同じ。)の名称及び所在地(往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者のうち、法人以外の者にあつては、その氏名及び住所とする。以下同じ。)

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