条文くん法令検索 AIに質問する

薬剤師法施行規則 第十三条の三 (調剤の場所の特例に関する特別の事情)

昭和三十六年厚生省令第五号府省令
(調剤の場所の特例に関する特別の事情)

第十三条の三

第二十二条ただし書に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

  1. 災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合
  2. 患者が負傷等により寝たきりの状態にあり、又は歩行が困難である場合、患者又は現にその看護に当たつている者が運搬することが困難な物が処方された場合その他これらに準ずる場合に、薬剤師が医療を受ける者の居宅等(第十三条各号に掲げる場所をいう。)を訪問して前条の業務を行う場合

e-Gov法令検索で第十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「薬剤師法施行規則第十三条の三(調剤の場所の特例に関する特別の事情)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条の二(居宅等において行うことのできる調剤の業務) 薬剤師法施行規則 目次 第十四条(調剤された薬剤の表示) →