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薬剤師法施行規則 第十三条の二 (居宅等において行うことのできる調剤の業務)

昭和三十六年厚生省令第五号府省令
(居宅等において行うことのできる調剤の業務)

第十三条の二

第二十二条に規定する厚生労働省令で定める調剤の業務は、次に掲げるものとする。

  1. 薬剤師が、処方箋中に疑わしい点があるかどうかを確認する業務及び処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師又は歯科医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめる業務
  2. 薬剤師が、処方箋を交付した医師又は歯科医師の同意を得て、当該処方箋に記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務(調剤された薬剤の全部若しくは一部が不潔になり、若しくは変質若しくは変敗するおそれ、調剤された薬剤に異物が混入し、若しくは付着するおそれ又は調剤された薬剤が病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染されるおそれがない場合に限る。)

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