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薬剤師法 第二十三条 (処方せんによる調剤)

昭和三十五年法律第百四十六号法律
(処方せんによる調剤)

第二十三条

薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。

2薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。

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