条文くん法令検索 AIに質問する

薬剤師法 第十七条 (不正行為の禁止)

昭和三十五年法律第百四十六号法律
(不正行為の禁止)

第十七条

試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「薬剤師法第十七条(不正行為の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(受験手数料) 薬剤師法 目次 第十八条(省令への委任) →