(受験手数料) 第十六条 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。2前項の規定により納めた手数料は、試験を受けなかつた場合においても、返還しない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗