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薬剤師法 第十六条 (受験手数料)

昭和三十五年法律第百四十六号法律
(受験手数料)

第十六条

試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

2前項の規定により納めた手数料は、試験を受けなかつた場合においても、返還しない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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