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薬剤師法 第二条 (免許)

昭和三十五年法律第百四十六号法律
(免許)

第二条

薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(検討)

政府は、血液製剤の投与によるエイズ問題を踏まえ、医薬品等による健康被害を防止するための措置に関し、速やかに総合的な検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(経過措置)
附則

次の各号のいずれかに該当する者は、この法律による改正後の薬剤師法(以下「新薬剤師法」という。)第十五条の規定にかかわらず、薬剤師国家試験を受けることができる。

  1. この法律の施行の際現にこの法律による改正前の薬剤師法(以下「旧薬剤師法」という。)第十五条各号のいずれかに該当する者
  2. この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)に在学し、施行日以後に旧薬剤師法第十五条第一号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において、薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものを除く。)を修めて卒業した者を除く。)

2外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者に関する新薬剤師法第十五条第二号の規定の適用については、施行日以後六年間は、同号中「前号に掲げる者」とあるのは、「薬剤師法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十四号)による改正前の薬剤師法第十五条第一号に掲げる者」とする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(検討)

2政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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