(薬剤師試験委員)
第十三条
試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に薬剤師試験委員を置く。
2薬剤師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に薬剤師試験委員を置く。
2薬剤師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の各法律の相当の規定によってしたものとみなす。