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薬剤師法 第十三条 (薬剤師試験委員)

昭和三十五年法律第百四十六号法律
(薬剤師試験委員)

第十三条

試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に薬剤師試験委員を置く。

2薬剤師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の各法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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