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薬剤師法施行令 第二条 (再教育研修の命令に関する技術的読替え)
昭和三十六年政令第十三号
政令
(再教育研修の命令に関する技術的読替え)
第二条
法
第八条の二第五項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
薬剤師法 第8条の2
第8条
第3条
薬剤師法 第15条
← 第一条(再教育研修修了の登録等に関する手数料)
薬剤師法施行令 目次
第三条(免許の申請) →