(合格証書の再交付)
第十二条
合格証書を破り、よごし、又は失つた者は、合格証書の再交付を申請することができる。
2前項の申請をするには、様式第九による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、手数料として二千五百円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
合格証書を破り、よごし、又は失つた者は、合格証書の再交付を申請することができる。
2前項の申請をするには、様式第九による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、手数料として二千五百円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。