条文くん法令検索 AIに質問する

薬剤師法施行規則 第十条 (受験の申請)

昭和三十六年厚生省令第五号府省令
(受験の申請)

第十条

試験を受けようとする者は、様式第七による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 第十五条第一号の規定に該当する者であるときは、卒業証明書
  2. 第十五条第二号の規定により試験を受けようとする者であるときは、履歴書及び外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けたことを証する書類
  3. 写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルの上半身像のものとする。)

3第一項の受験願書には、令第十三条に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「薬剤師法施行規則第十条(受験の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(試験施行期日等の公告) 薬剤師法施行規則 目次 第十一条(合格証書) →