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薬剤師法施行規則 第三十九条 (経過措置)

昭和三十六年厚生省令第五号府省令
(経過措置)

第三十九条

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

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