条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
薬剤師法施行規則
› 第四十条
薬剤師法施行規則 第四十条
昭和三十六年厚生省令第五号
府省令
第四十条
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「薬剤師法施行規則第四十条について教えてください」と聞く
← 第三十九条(経過措置)
薬剤師法施行規則 目次