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薬剤師法施行規則 第四条 (免許証の様式)

昭和三十六年厚生省令第五号府省令
(免許証の様式)

第四条

第七条第二項の免許証は、様式第三によるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(薬剤師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第三条による改正前の薬剤師法施行規則の書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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