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薬剤師法施行規則 第七条の九 (再教育研修修了登録証の再交付申請)

昭和三十六年厚生省令第五号府省令
(再教育研修修了登録証の再交付申請)

第七条の九

再教育研修修了登録薬剤師は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、様式第六の五による申請書に免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

4再教育研修修了登録証を破り、又は汚した再教育研修修了登録薬剤師が第一項の申請をする場合には、申請書にその再教育研修修了登録証及び免許証の写しを添えなければならない。

5再教育研修修了登録薬剤師は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失つた再教育研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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