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薬剤師法施行規則 第八条 (試験科目)

昭和三十六年厚生省令第五号府省令
(試験科目)

第八条

薬剤師国家試験(以下「試験」という。)を分けて必須問題試験及び一般問題試験とし、一般問題試験を更に分けて薬学理論問題試験及び薬学実践問題試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。

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