(薬剤師が行う電磁的方法による調剤済みとなった処方箋等の情報の提供) 第十三条 法第十二条の二第三項の規定による支払基金又は連合会に対する情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗