(再編計画の記載事項) 第二十一条 法第十三条第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一医療機関の再編の事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法二医療機関の再編の事業の用に供する不動産を取得する場合には、当該不動産に関する事項 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗