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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第二十二条 (再編計画の軽微な変更)

平成元年厚生省令第三十四号府省令
(再編計画の軽微な変更)

第二十二条

法第十三条の五第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 医療機関の再編の事業の実施時期の六月以内の変更
  2. 前号に掲げるもののほか、法第十三条第一項の認定を受けた再編計画の実施に支障がないと厚生労働大臣が認める変更

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