(再編計画の軽微な変更) 第二十二条 法第十三条の五第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一医療機関の再編の事業の実施時期の六月以内の変更二前号に掲げるもののほか、法第十三条第一項の認定を受けた再編計画の実施に支障がないと厚生労働大臣が認める変更 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗