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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第二十三条 (法第十四条第二項第十号の厚生労働省令で定める事項)

平成元年厚生省令第三十四号府省令
(法第十四条第二項第十号の厚生労働省令で定める事項)

第二十三条

第十四条第二項第十号の厚生労働省令で定める事項は、職員の研修等資質の向上に関する事項とする。

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