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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第十四条 (法第十二条の二第四項の厚生労働省令で定める者)

平成元年厚生省令第三十四号府省令
(法第十二条の二第四項の厚生労働省令で定める者)

第十四条

法第十二条の二第四項の厚生労働省令で定める者は、同項に規定する医師若しくは歯科医師、当該医師若しくは歯科医師が診療に従事する医療機関で調剤に従事する薬剤師又は患者とする。

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