(支払基金又は連合会が行う電磁的方法による調剤済みとなった処方箋等の情報の提供)
第十五条
法第十二条の二第四項の規定による前条に掲げる者(患者を除く。)に対する法第十二条の二第三項の情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
2法第十二条の二第四項の規定による患者に対する同条第三項の情報の提供は、情報提供等記録開示システムを通じて行うものとする。
法第十二条の二第四項の規定による前条に掲げる者(患者を除く。)に対する法第十二条の二第三項の情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
2法第十二条の二第四項の規定による患者に対する同条第三項の情報の提供は、情報提供等記録開示システムを通じて行うものとする。