(法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める届出事項)
第二十四条
法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める届出事項は、次に掲げるものとする。
- 一施設の名称
- 二設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
- 三定款又は寄附行為
- 四建物その他の設備の規模及び構造
- 五事業開始の予定年月日
- 六施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
- 七入所者に対する処遇の方法
2前項の届出については、法第十五条の認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める届出事項は、次に掲げるものとする。
2前項の届出については、法第十五条の認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。