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予防接種法施行令 第三十二条 (国庫の負担)

昭和二十三年政令第百九十七号政令
(国庫の負担)

第三十二条

第二十七条第一項の規定による国庫の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。

  1. 第二十五条第一項の規定により都道府県が支弁する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
  2. 第二十六条第一項の規定により都道府県が負担する費用については、当該年度において現に要した当該費用の額

2第二十七条第二項の規定による国庫の負担は、各年度において、法第二十五条第一項の規定により都道府県又は市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)について行う。

3前条第三項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。

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