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予防接種法施行令 第三十三条 (実費)

昭和二十三年政令第百九十七号政令
(実費)

第三十三条

第二十八条の実費とは、薬品費、材料費及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費をいう。

2A類疾病に係る定期の予防接種を行った者は、予防接種を受けた者又はその保護者の負担能力、地域の実情その他の事情を勘案して、当該予防接種について、法第二十八条本文の規定により実費を徴収するかどうかを決定するとともに、徴収する場合にあっては徴収する者の基準及び徴収する額を定めるものとする。

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