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予防接種法施行令 第三十四条 (事務の区分)

昭和二十三年政令第百九十七号政令
(事務の区分)

第三十四条

第五条(臨時の予防接種に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2第五条(臨時の予防接種に係る部分に限る。)及び第十六条第二十三条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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