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地方自治法 第二百三十二条の二 (寄附又は補助)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(寄附又は補助)

第二百三十二条の二

普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。

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