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地方自治法 第二百三十二条の三 (支出負担行為)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(支出負担行為)

第二百三十二条の三

普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。

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