(支出負担行為) 第二百三十二条の三 普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。 e-Gov法令検索で第二百三十二条の三を開く ↗