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予防接種法 第三十三条 (政令への委任)

昭和二十三年法律第六十八号法律
(政令への委任)

第三十三条

附則第三条、附則第四条、附則第六条から第二十条まで、附則第二十二条から第二十四条まで及び附則第二十七条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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