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予防接種法 第三条 (予防接種基本計画)

昭和二十三年法律第六十八号法律
(予防接種基本計画)

第三条

厚生労働大臣は、予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計画(以下この章及び第二十四条第二号において「予防接種基本計画」という。)を定めなければならない。

2予防接種基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する基本的な方向
  2. 国、地方公共団体その他関係者の予防接種に関する役割分担に関する事項
  3. 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に係る目標に関する事項
  4. 予防接種の適正な実施に関する施策を推進するための基本的事項
  5. 予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する施策を推進するための基本的事項
  6. 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する施策を推進するための基本的事項
  7. 予防接種に関する国際的な連携に関する事項
  8. その他予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する重要事項

3厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに予防接種基本計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4厚生労働大臣は、予防接種基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5厚生労働大臣は、予防接種基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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(従前の予防接種による健康被害の救済に関する措置)
附則

附則第一条第一項ただし書の政令で定める日前に予防接種法若しくは結核予防法の規定により行われた予防接種又はこれらに準ずるものとして厚生労働大臣が定める予防接種を受けた者が、同日以後に疾病にかかり、若しくは障害の状態となつている場合又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定したときは、当該予防接種を受けた者の当該予防接種を受けた当時の居住地の市町村長は、政令で定めるところにより、予防接種法第十六条第一項の規定による給付に準ずる給付を行う。

2予防接種法第十五条第二項、第十八条から第二十一条まで、第二十五条第二項、第二十六条第二項及び第二十七条第二項の規定は、前項の規定による給付について準用する。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(インフルエンザに係る定期の予防接種に関する特例)

予防接種法第五条第一項の規定によりインフルエンザに係る予防接種を行う場合については、当分の間、同項中「当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるもの」とあるのは、「当該市町村の区域内に居住する高齢者であって政令で定めるもの」とする。

2前項の規定により読み替えられた予防接種法第五条第一項の規定によるインフルエンザに係る予防接種による健康被害の救済に係る給付については、同法第十六条第二項第二号の規定は、適用しない。

(指針に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の予防接種法(次条並びに附則第五条及び第七条において「旧法」という。)第二十条第一項の規定により定められている指針は、新法第四条第一項の規定により定められた指針とみなす。

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