(個別予防接種推進指針)
第四条
厚生労働大臣は、A類疾病及びB類疾病のうち、特に総合的に予防接種を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該疾病ごとに当該疾病に応じた予防接種の推進を図るための指針(以下この条及び第二十四条第二号において「個別予防接種推進指針」という。)を予防接種基本計画に即して定めなければならない。
2個別予防接種推進指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一当該疾病に係る予防接種の意義、有効性及び安全性に関する事項
- 二当該疾病に係る予防接種に関する啓発及び知識の普及に関する事項
- 三当該疾病に係る予防接種の適正な実施のための方策に関する事項
- 四当該疾病に係る予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する事項
- 五その他当該疾病に係る予防接種の推進に関する重要事項
3当該疾病について感染症法第十一条第一項の規定により同項に規定する特定感染症予防指針が作成されるときは、個別予防接種推進指針は、当該特定感染症予防指針と一体のものとして定められなければならない。
4厚生労働大臣は、個別予防接種推進指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。