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予防接種法 第四条 (個別予防接種推進指針)

昭和二十三年法律第六十八号法律
(個別予防接種推進指針)

第四条

厚生労働大臣は、A類疾病及びB類疾病のうち、特に総合的に予防接種を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該疾病ごとに当該疾病に応じた予防接種の推進を図るための指針(以下この条及び第二十四条第二号において「個別予防接種推進指針」という。)を予防接種基本計画に即して定めなければならない。

2個別予防接種推進指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 当該疾病に係る予防接種の意義、有効性及び安全性に関する事項
  2. 当該疾病に係る予防接種に関する啓発及び知識の普及に関する事項
  3. 当該疾病に係る予防接種の適正な実施のための方策に関する事項
  4. 当該疾病に係る予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する事項
  5. その他当該疾病に係る予防接種の推進に関する重要事項

3当該疾病について感染症法第十一条第一項の規定により同項に規定する特定感染症予防指針が作成されるときは、個別予防接種推進指針は、当該特定感染症予防指針と一体のものとして定められなければならない。

4厚生労働大臣は、個別予防接種推進指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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この法律の施行前に第一条の規定による改正前の予防接種法(以下この条において「旧予防接種法」という。)第四条、第七条又は第十条の規定により予防接種を受けた者(旧予防接種法第五条、第八条又は第十一条の規定により当該予防接種を受けたものとみなされる者を含む。)は、予防接種法第十五条第一項の規定の適用については同法第二条第四項に規定する定期の予防接種又は同条第五項に規定する臨時の予防接種(同法第六条第三項に係るものを除く。)を受けた者とみなし、同法第十六条第一項の規定の適用については同項に規定するA類疾病に係る定期の予防接種等又は同項に規定するB類疾病に係る臨時の予防接種を受けた者とみなす。

(報告に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に行われた旧法第七条の二第一項に規定する定期の予防接種又は臨時の予防接種は、新法第十二条の規定の適用については、新法第二条第六項に規定する定期の予防接種等とみなす。

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