第一条
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)第四条第一項に規定する厚生労働省令で定める疾病は、麻しん、風しん、結核及びインフルエンザとする。
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)第四条第一項に規定する厚生労働省令で定める疾病は、麻しん、風しん、結核及びインフルエンザとする。
この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年十一月一日から施行する。
この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、令和二年十月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。