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予防接種法 第二十二条 (保健福祉事業の推進)

昭和二十三年法律第六十八号法律
(保健福祉事業の推進)

第二十二条

国は、第十六条第一項第一号から第三号まで又は同条第二項第一号から第三号までに掲げる給付の支給に係る者であって居宅において介護を受けるものの医療、介護等に関し、その家庭からの相談に応ずる事業その他の保健福祉事業の推進を図るものとする。

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