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予防接種法 第六十六条 (検討)

昭和二十三年法律第六十八号法律
(検討)

第六十六条

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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