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予防接種法 第百二条 (政令への委任)
昭和二十三年法律第六十八号
法律
(政令への委任)
第百二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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