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予防接種法 第十条 (保健所長への委任)
昭和二十三年法律第六十八号
法律
(保健所長への委任)
第十条
都道府県知事又は保健所を設置する市若しくは特別区の長は、定期の予防接種等の実施事務を保健所長に委任することができる。
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第5条
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第2条
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予防接種法 目次
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