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予防接種法 第十条 (保健所長への委任)

昭和二十三年法律第六十八号法律
(保健所長への委任)

第十条

都道府県知事又は保健所を設置する市若しくは特別区の長は、定期の予防接種等の実施事務を保健所長に委任することができる。

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