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予防接種法 第九条の四 (資料の提供等)

昭和二十三年法律第六十八号法律
(資料の提供等)

第九条の四

市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等の実施に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は病院若しくは診療所の開設者、医師その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

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